NPO法人とは?
会社組織ではなくて、NPO法人という組織を活用して起業するということも可能です。
NPO法人で起業するメリットというのは、なんと言っても設立費用がかからないというのが最大のメリットです。
すでに会社などを持ち事業を行っている方が、公益性の強い事業や市民活動に関わる事業などを行う場合は、現在自分が持っている会社組織だと、どうしても営利目的と直接結びついてしまい、事業ができなかったりしますが、世の中のためになる活動を行うことを主目的とするNPO法人を設立して、新たなる事業を行うというのも一つのやり方です。
また、NPO法人は資本金や登記の際の登録免許税といった費用が一切かからないため、普通の会社と比べて設立費用や運営費用が安くなるのもポイントです。
設立を当事務所に依頼した場合、約4~6ヵ月で設立できます。
NPO法人の設立費用
都道府県庁申請 一つの都道府県のみに事務所を設置する場合
220,000円~(概算・税込)
※司法書士報酬含む ※登録免許税はかかりません
NPO法人の設立のメリット
メリット1
団体の活動を行なう経費が計上できる
世のため人のためになる活動(特定非営利活動)を行なうための費用をまかなうために、収益事業を行なうことができます。ボランティア団体のように、自腹でやる必要がなくなります。
メリット2
法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることができる
例えばボランティア団体などの任意団体は、団体名義で口座を開設したり、不動産の登記をすることができず、代表者個人名義で行いますがNPO法人を設立すると、法人名義で登記したり口座を開設することができます。 契約を法人名義で締結できます。
メリット3
社会的信用が高まる
会計書類の作成や、書類の閲覧など法に定められた法人運営や情報公開を行うので、組織の基盤がしっかりし、社会的信用も得られます。
こんな方は是非、当事務所にご相談ください!
- NPO法人を起業する組織として活用したい方
- 既に会社として事業を運営しているが、世の中のための活動を行うために会社とは別に、NPO法人を立ち上げたい経営者の方
- 自分のやりたい事がNPO法人で行うのがふさわしいかどうかという段階から相談したい方
- すぐにNPO法人を設立したいと考えている方
NPO法人設立までにかかる期間
NPO法人は設立まで、最短でも約4ヶ月弱はかかります。
さらにきちんと申請ができないと再度提出などを繰り返しますので、半年以上かかる場合もあります。
NPO法人設立後の手続き
NPO法人も会社と同じように、設立後に運営していくにあたっていくつか行うべき義務があります。
設立後にすぐ行う手続き
- 税金関係の届出(税務署、県税事務所)
- 社会保険関係の届出(人を雇用する場合)
- 労働保険関係の届出(人を雇用した場合)
毎年行わなければならない手続き
事業年度終了3ヶ月以内に、事業報告をしなくてはなりません。以下の書類を提出します。
提出書類内容
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 収支計算書
- 前年度の役員名簿
- 社員のうち10人以上の名簿
変更した時に必要な手続き
毎年ではありませんが、変更があった時点で行わなければならない義務で、登記も必要です。
役員変更(2年ごと)
理事・監事の変更があった場合に必要な義務です。変更がなくても2年毎の任期満了時には役員改選の手続きが必要です。
定款変更
NPOの定款の中で重要な事項を変更する場合は必要です。定款を変えるためには所轄庁に申請し、認証を受けないといけないため、設立同様に数か月程度かかってしまいます。このように時間がかかるため、設立時に将来行うべき事業も定款に加えておく事を提案しております。
一般社団法人とNPO法人の比較
一般社団法人 | NPO法人 | |
---|---|---|
事業目的 | 一般社団法人定めなし(公益性問わず) | NPO法人特定非営利活動(17分野) |
設立手続き | 一般社団法人登記のみ | NPO法人所轄庁の認証+登記 |
構成員 | 一般社団法人社員2名以上 | NPO法人社員(正会員)10名以上 |
役員 | 一般社団法人理事1名以上 | NPO法人理事3名以上/監事1名以上 |
代表者の名称 | 一般社団法人代表取締役 | NPO法人代表社員 |
課税 | 一般社団法人原則課税 (収益事業意外が非課税の法人にすることも可) |
NPO法人原則非課税 (収益事業に関しては課税) |
利益配分 | 一般社団法人構成員へ配分できない | NPO法人構成員へ配分できない |
報告義務 | 一般社団法人なし | NPO法人所轄庁へ毎年事業報告 |