合同会社とは?
合同会社とは、出資者の責任は有限責任でありながらも、出資比率に基づかない自由な意思決定や利益分配ができる新しい会社形態で、LLP(有限責任事業組合)とともに、起業や共同事業などでの活用が期待されています。アメリカなどでは、よく利用されている会社形態です。
合同会社は人の持つ知識、ノウハウや技術に注目して、資金を投入した人のみならず、資金提供は少ない、あるいはほとんど提供していなくても、知識やノウハウや技術で提供した人ならば、資金を提供した人と同じようなリターンを得られることのできる組織です。つまり、参加する人の技術やノウハウに依存するビジネスを行うのであれば、そういった形で貢献する人にもきちんと利益の分配がされるしくみを作ることが可能な合同会社を選択するほうが適していると言えるわけです。
他の会社形態との比較についてですが、新会社法スタートにより、合同会社という比較的簡単に起業できる会社形態もできましたが、株式会社は世の中によく知られていますし、株を発行して第三者から出資してもらうことも可能なので、将来大きく事業を展開したい方にお勧めの組織といえます。
設立を当事務所に依頼した場合、最短1日で設立できます。
合同会社の設立費用
総額145,220円~(概算・税込)
内訳
法定費用 | 登録免許税 60,000円~ |
当事務所報酬 | 84,700円(司法書士報酬含む) |
郵送費用 | 520円 |
当事務所をご利用いただく利点
お客様が行う作業はこの3点のみ!
- 発起人と役員の方の全員の実印・印鑑証明書の準備
- 会社実印の作成
- 出資金の払い込み
- 会社設立するまでに必要な手続きを完全代行致します。(一部提携士業に委託します)
- 会社設立日をご希望日にて承ります。(但し実務上不可能な場合はあらかじめご説明致します)
- 会社設立後、ご希望により税理士・弁護士・社会保険労務士などの事務所をご紹介いたします。
合同会社の設立のメリット
メリット1
社会的信用の獲得により事業展開がしやすい
合同会社設立の目的の1つに「社会的信用の獲得」があります。 合同会社は、株式会社と同じように「法人格」を持っています。一般的にビジネスとして事業を展開させたいと思うなら、やはり大切なのは「信頼・信用」です。
個人事業よりも法人として取引先と交渉したり、仕事をこなすほうが信用度が高いというのが現実だからです。合同会社を設立して得る「信頼・信用」は、合同会社法人としてのビジネスの顔になるだけでなく、信用取引や、融資面など法人格として歩きだす一歩を助け高める要素にもなってくるのです。
メリット2
会社設立コストの削減ができる
合同会社設立の大きなメリットは、法人格があるにもかかわらず設立手続きが簡単にできて、合同会社設立費用が最小減に抑えられるということです。
合同会社を設立して事業を始めた当初は、開設資金だけでなく、運営や営業、会社用書類作成などなど費用はかかる上に、成功するかどうか不安な材料はつきません。 手間やコストがかからない合同会社を設立起業して、事業が軌道にのったときに株式会社に組織変更することを考えるというのが賢い選択かもしれません。
メリット3
機関や組織形態が柔軟
合同会社は一人から始められる自由が主体の組織形態です。合同会社を設立した経営者自身が、合同会社を運営するための決まりを法律に縛られることなく決定できるという、まさに自分流のビジネスを合同会社によって展開させることができるわけです。
合同会社の設立後も取締役会も経営会議も行う必要はありません。自分の合同会社は、自分流に規定を定款に定めることができるわけです。たとえば、夫婦や親子など親しい間で起業をする場合、合同会社は大変適しているといえます。毎日の話し合いのなかで物事を決めていくほうが経営しやすいからです。そういった組織形態の柔軟さが合同会社では、フルに活用できるわけです。
メリット4
有限責任のため、事業の失敗のリスクから解放される
合同会社に出資した人は、株式会社と同じように全員が有限責任となります。
それは、合同会社への出資額を限度として責任を負えばよいとされることで、事業の失敗の際のリスクから解放されているわけです。有限責任であることは、ヒト中心の合同会社組織形態を支える上で大切な人的法人制度となっているのです。
会社の危機には、個人資産を投げ打ってでも返済しなければならないという無限責任社員であることと比べると、非常にリスクが小さくてすむわけです。
※注意:有限責任とはいっても、経営者が「保証人」や「連帯保証人」として会社の借入れに個人の弁済義務を発生させてしまえば、当然会社として返済できないときは、経営者個人として返済しなければならなくなってしまいます。保証契約をする際には、充分に注意することが大切です。
メリット5
ベンチャーやスタートアップに最適
合同会社の設立が、ノウハウやアイデアを持つ人が活躍できる組織として相応しいということはお解かりいただけたと思います。
合同会社の特徴を活かし、能力やビジネスアイデアを持つ人たちが集まったり、また複数の企業がお互いの得意分野や専門分野を持ち寄って、新しい商品の開発や研究を行ったりするようなケースには、合同会社は適した事業形態です。
こんな方は是非、当事務所にご相談ください!
- 株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をしたい
- 簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない
合同会社設立までの流れ
一般的合同会社設立の流れを説明します。
どんな作業や手続きが必要なのかを頭に入れて、計画的に設立を進めましょう。
STEP.01
社員の決定
社員とは、従業員のことではなく、法律上、出資者のことをいいます。
合同会社の場合は、出資者であり業務を遂行する人をいうことになります。また、合同会社では、1人以上の個人または法人の社員が必要となってますので、1人でも設立可能です。
STEP.02
会社の基本事項の決定
商号、事業目的など会社の概要を決めます。
STEP.03
商号の調査・印鑑の作成および印鑑証明書の取得
同一の住所に同一の商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかを、会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成しましょう。また、以後の手続きに必要になりますので、発起人や代表取締役等の印鑑証明書も取得しておきましょう。
STEP.04
定款の作成
定款とは会社の基本的なルールを記載した書類のことです。
合同会社の絶対的記載事項
- 事業目的
- 商号
- 本店の所在地④社員の氏名または名称及び住所
- 社員の全部を有限責任とする旨
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の基準
STEP.05
出資金の払込み
出資者である全員が、金融機関に出資金額を払込む必要があります。
STEP.06
合同会社設立登記の申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。
STEP.07
合同会社設立後の各役所への届出
合同会社設立後、税務署、県税事務所、社会保険事務所などへの届出が必要になります。
株式会社と合同会社の比較
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
意思決定 | 株式会社株主総会 | 合同会社総社員の同意 |
所有と経営 | 株式会社原則完全分離 | 合同会社原則同一 |
出資者責任 | 株式会社間接有限責任 | 合同会社間接有限責任 |
役員・役職の任期 | 株式会社最長10年 | 合同会社任期なし |
代表者の名称 | 株式会社代表取締役 | 合同会社代表社員 |
決算公告 | 株式会社必要 | 合同会社不要 |
定款 | 株式会社認証必要 | 合同会社認証不要 |
利益配分 | 株式会社出資比率に応じる | 合同会社定款で自由に規定 |
設立費用 | 株式会社約27万円〜 | 合同会社約13万円〜 |
知名度 | 株式会社高い | 合同会社低い |