古物商許可とは?
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。そのため、中古車販売やリサイクルショップを開業する場合は必要な申請になります。
古物商許可申請の費用
概算44,000円~(税抜き)
こんな方は是非、当事務所にご相談ください!
- 古本屋をやってみたい
- リサイクルショップをやりたい
- 中古車販売事業をはじめたい
- ネットショッピング(販売だけの場合は除く)を行いたい
古物商取得までの流れ
STEP.01
必要書類の準備
住民票、登記されていないことの証明書、登記事項証明書など申請に必要な書類を準備します。
※住所地の法務局等で取得
STEP.02
申請書その他添付書類の作成
STEP.03
警察署に申請
営業所を管轄する警察署(生活安全担当課あるいは防犯課)に申請します。
STEP.04
審査(営業所の実地検査含む)
申請から許可が下りるまでの期間は通常2か月ほどかかります。
STEP.05
古物商許可証の交付
古物商許可証が交付されたら事業開始できます。