産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人の排出した産業廃棄物を収集運搬する場合、積み込む場所・降ろす場所(中間処理場など)の自治体(都道府県知事又は保健所政令市長)より収集運搬業の許可を受けなければなりません。 積み込む場所と、降ろす場所が同一の自治体なら1箇所の許可で済みますが、同一の自治体でない場合はそれぞれの許可が必要となります。
申請の費用
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)
手数料 | 報酬 | |
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新規許可 | 手数料81,000円 | 報 酬88,000円~ |
更新追加 | 手数料73,000円 | 報 酬77,000円~ |
変更許可 | 手数料71,000円 | 報 酬77,000円~ |
特別産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)
手数料 | 報酬 | |
---|---|---|
新規許可 | 手数料81,000円 | 報 酬88,000円~ |
更新追加 | 手数料73,000円 | 報 酬77,000円~ |
変更許可 | 手数料71,000円 | 報 酬77,000円~ |
※知事許可の場合 ※消費税別
※2箇所以上の自治体へ申請される場合の報酬は、2件目以降割引いたします。
※上記費用には、講習会費用・中小企業診断士の診断書などは含んでおりません。 必要な場合は別途費用がかかります。
こんな方は是非、当事務所にご相談ください!
- 建設業を営んでいるが、元請けが産業廃棄物収集運搬業許可を持っている業者にしか仕事を回さなくなった
- 新たに産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい方
- 許可期限がきたので更新をしたい方
- 事業拡大のため、違う自治体の許可が必要となった方
- 事業拡大のため、取り扱う産業廃棄物を追加したい方 など
許可を受けるための要件(積み替え・保管なしの場合)
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること
申請者は認定講習会を受講していなければなりません。法人の場合は常勤の取締役又は事業所の責任者、個人の場合は個人事業主又は事業所の責任者が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の講習会を修了することが必要となります。
2.経理的基礎を満たしていること(自治体によって異なります。)
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。各自治体によって違いはありますが、納税証明書の提出又は、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
3.収集運搬車両を有していること
申請者は、産業廃棄物が飛散、流出若しくは悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有していることが必要となります。
4.事業計画を立てていること
産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
5.欠格事由に該当しないこと
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者