障害福祉サービス事業を開始するには、事前に都道府県や市区町村へ申請し、指定を受ける必要があります。
当事務所では、新規開設許可のほか、更新・各種変更等の手続きなども対応させていただきます。
新規開設許可の費用
居宅介護、重度訪問介護事業所 | 120,000円~ |
児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 | 250,000円~ |
図面作成 | 60,000円~ |
更新・各種変更等手続き
指定更新 | 50,000円~ |
各種加算 ※加算内容によって異なります | 30,000円~ |
人員変更届 | 30,000円~ |
処遇改善加算手続き | 50,000円~ |
こんな方は是非、当事務所にご相談ください!
- 障害福祉サービス事業所の新規開設
- 要資格職員の変更、運営規程等の変更
- 新たな加算の取得
- 重要事項説明書、利用契約書の作成
介護事業のメリット
メリット
- 債権回収のリスクが少ないため、報酬が安定する。
- 地域密着ビジネスのため、中小業者でも大手に対抗できる。
- 公益性があるため、仕事に充実感がある。
- 市場規模が拡大することが確実等、が挙げられます。
許可を受けるための流れ(三重県の場合)
STEP.01
事前準備・事業計画
指定基準を満たすように、建物や要資格者、従業員さんの確保をして事業の計画を行います。
STEP.02
書類作成
運営規程・図面の作成等、必要な書類を準備、作成します。
STEP.03
書類提出
事業者の指定は毎月1回各月の1日付けで行われます。申請書類の提出期限は、事業開始予定の前々月末日となります。
例:9月1日事業開始の場合は7月31日が提出期限
STEP.04
書類審査
必要に応じて申請書類の補正等を行います。
STEP.05
現地確認
訪問系以外の事業の場合は、建物の現地確認が行われます。
建物の工事、備品の確保等は現地確認までに行う必要があります。
STEP.06
指定(毎月1日付け)、事業開始
STEP.07