解体事業者登録とは?
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定により、解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
※ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は登録不要です。
解体事業者登録申請の費用
概算44,000円~(税抜き)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定により、解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
※ただし、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた方は登録不要です。
概算44,000円~(税抜き)