株式会社設立に関して
Q.新会社法で変わった事って何ですが?
- A.主に以下の5点です。
- ひとりで起業するような場合でも個人事業主ではなく、株式会社としてスタートできるようになりました。
- 類似商号の規制が廃止されることにより、今までのように、同一市区町村内に同じような目的で事業を行う会社があるかどうかを調べる(類似商号調査)時間と手間を省くことができるようになりました。
- 会社の事業目的に関する記載に求められていた、具体性という要件が緩和されたので、今までより柔軟な表現や新しい単語なども登記できるようになりました。
- 新会社法施行後は、資本金は自由に決めて会社設立をすることができるようになるので、今まで以上に簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということになります。
- 新会社法では発起設立の場合には、払込金保管証明書を不要とし、発起人の個人の通帳のコピーで足りることとなりました。また、新会社法では一度払込がなされれば、設立登記前でも払込金の引き出しができるようになります。
※ただし、全く同一の住所に同一の商号では登記することはできません。
※ただし、営利性のない表現や法律に触れる表現(例、麻薬の売買など)は、今までと同様登記することはできません。
Q.資本金って1円(1円起業)でもいいんですか?
A.会社設立後、すぐに許認可を取得して事業を行うようなケースの場合、許認可の要件の中に会社の資産が500万円以上あること というような要件があったりします。
こういう場合、資本金を500万円以上で会社を設立しておけば、会社設立後すぐ許可を取るのであれば、資本金が500万円以上あるということで、それをもって要件をクリアできる場合が多いです。 しかし、そういうことを考えず資本金を少ない額で会社を設立してしまうと、新たに資産を証明する書類をつけることになったり、場合によっては増資をしたりといった、余計な手間が出てくる可能性があります。
Q.電子定款認証は自分でできるのでしょうか?
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A.株式会社設立に必要な、電子定款認証は自分でもできますが、電子証明書の取得や専用ソフトの購入だけで費用がかかり、電子証明書を取得するという定款認証を受ける準備だけでも一ヶ月くらい時間がかかりますので、おすすめはできません。