建設業許可
建設業許可とは
1件の請負金額が500万円以上の工事(建築一式の場合は1件の請負金額が1,500万円以上もしくは木造住宅で延面積が150u以上)を請け負うには、建設業許可を受ける必要があります。 上記以外は軽微な建設工事になるため許可は必要ありません。ただし、官公庁工事の入札参加資格を取るには許可が必要であり、取引先から許可を求められることがあります。
また、元請工事1件について、下請に出す工事の合計が3,000万円(建築一式工事4,500万円)以上の場合、特定許可が必要となります。
こんな方は是非、当事務所にご相談ください
- 元請けが建設業許可を持っている業者にしか仕事を回さなくなった
- 融資を受ける際に、建設業許可をもっていることが要件になっている
- 新たに建設業許可を取得したい方、許可の更新をしたい方
- 公共事業を受注したい方(経営事項審査、入札指名願)
- 決算変更届、役員変更、各種届出を行いたい場合
- 許可期限がきたので更新をしたい など
建設業許可取得のメリット・デメリットは?
建設業許可取得のメリット |
建設業取得のデメリット |
・請負金額500万円以上の工事も施工することが可能 |
・5年に一度、建設業許可の更新手続きをしなければならない |
許可の手数料
手続きの種類 |
手数料(円) |
報酬(税抜き)(円) |
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新規 |
90,000 |
個人110,000〜 |
法人 110,000〜 |
業種追加 |
50,000 |
55,000〜 |
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更新許可 |
50,000 |
55,000〜 |
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決算終了届 |
0 |
33,000〜 |
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お問い合わせください |
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※知事許可の場合
建設業許可取得の概要・流れ
1. 建設業の許可
- 建設業を営もうとする者は、以下に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。)
軽微な建設工事 (※下記の工事を請け負う場合を除き、建設業の許可は受けなければなりません)
土木一式工事等 (建築一式工事以外) |
1件の請負代金が500万円未満の工事 |
建築一式工事 |
次の1か2のいずれかに該当する工事 |
「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
2. 建設業の種類(業種)
- 建設業の許可は、次の表に掲げる28の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが必要です。
建設工事の種類(業種)
- 建設工事の種類(業種)
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
例えば、大工工事と左官工事をやる場合は、原則として2種類の許可を取る必要があることになります。
3.許可の種類について
- 建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が変わります。分類は以下のとおりです。
事務所を置く場所が関係する許可の分類
知事許可 |
一つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合 |
大臣許可 |
複数の都道府県内に営業所を設ける場合 |
また、元請工事1件について、下請に出す工事の合計が3,000万円(建築一式工事4,500万円)以上の場合、特定許可が必要となります。
4.許可の要件(一般建設業の場合 特定建設業の場合は別途お問い合わせください)
人的要件 |
経営業務の管理責任者がいること。(個人の場合は事業主・法人の場合は役員) (次のいずれかに該当) @許可を受けようとする業種について5年以上、経営経験があること。 A許可を受けようとする業種意外の業種について7年以上、経営経験があること。 B許可を受けようとする業種について7年以上、経営業務を補佐した経験があること。 専任の技術者がいること。(次のいずれかに該当) @等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人(いずれも所定の学科) A許可を受けようとする業種について10年以上、実務経験がある人 B許可を受けようとする業種について、別に定める国家資格等を有する人 |
財産的要件 |
財産的な基礎があること(次のいずれかに該当) @法人の場合、直前の決算において自己資本が500万円以上であること。 A500万円以上の資金調達能力のあること。 B許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。 |
許可が受けられないケース |
@申請書及び添付書類に、虚偽の記載や十台な事実の記載漏れ等がある場合 A申請者や、申請する法人の役員等に以下に該当するものがいる場合 ・成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者 ・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者 ・暴力団の構成員である者 など |
5.許可後の手続き
・許可看板を掲げる
・毎年決算終了届けを提出する
・一定の事項に変更があれば、変更届を提出する
・5年ごとに更新の申請をする
下記も併せてご確認ください。