LLP(有限責任事業組合)
LLPとは
日本版LLP(有限責任事業組合)とは、平成17年8月1日よりスタートした新たな組合組織です。
民法組合の特例として「有限責任事業組合契約に関する法律」によって制度化されました。
ちなみにLLPは、Limited : 有限 Liability : 責任 Partnership : 組合の略です。
LLPは、今まで日本には存在しなかった、株式会社と民法組合の利点のみを「おいしいとこ取り」した共同事業を行うために活用しやすい組織形態です。
たとえば、
中小企業が集まって共同プロジェクトを行う
士業等の専門家が集まって本業を活かすための共同ビジネスを行う
複数の企業が集まってシステムの開発等を行う
といったような複数の組織あるいは、個人が集まって共同事業を行うためにLLPは活用しやすい組織形態です。
こんな方は是非、当事務所にご相談ください
- 日本版LLP(有限責任事業組合)を設立して共同事業を行いたい中小企業の方
- 日本版LLP(有限責任事業組合)を設立して共同事業をしたい専門家の方
- 日本版LLP(有限責任事業組合)を設立したいが手続を自分で行う時間が無い
- 日本版LLP(有限責任事業組合)を設立の書類だけ作ってほしい
LLP(有限責任事業組合)で設立するメリット
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1.利益分配を自由に決定できる
株式会社では、個人がいくら業績を伸ばして成果を挙げても出資比率に応じた利益分配しかできません。
LLC・LLPでは、出資比率にかかわらず技術・ノウハウの提供や労務への貢献度を勘案して利益分配を自由に決めることができます(全員の合意と、定款への記載が必要)。多額の出資はできないが優れた能力で大きく貢献できる個人に報いることができます。
2.節税効果が期待できる
株式会社やLLC(合同会社)は法人税が適用された後、配当に対しても所得税が適用されます。
ところがLLPは「構成員課税(パススルー課税)」が適用され、LLP自体の収益には課税されません。その仕組みは、LLCの収益が直接構成員にわたり、一人の所得に対して課税されるという形です。株式会社・LLCでは出資者の配当に至るまで結果的に2回課税(法人税・所得税)されるのに対し、LLPは1回だけ課税(所得税)されるので節税効果が期待できます。
3.株主総会や取締役会などの機関の設置が不要
新会社法が施行されて株式会社でも発起人1人・取締役1人での設立が可能になりました。しかしながら、株主が会社を所有して取締役(会)が経営を行うという「所有と経営の分離」には変わりありません。
少人数で、個を重視し、常に変化する状況に応じたスピーディな意思決定を行うには、株主総会や取締役会などの非効率的な組織運営は必要ありません。
4.設立費用が安い
株式会社を設立するには実費だけで約25万円かかります。LLPは定款の認証が必要なく、また登記費用(登録免許税も6万円(株式会社は最低15万円)ですむため、約10万円で設立が可能です。
LLP(有限責任事業組合)設立までの流れ
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1.組合員による組合契約の作成
2.出資金の払い込み
3.組合契約登記申請
(現物出資がある場合は、現物出資の給付)
4.登記完了
※設立までの期間は、概ね10日程度です。
※費用ですが、登録免許税の6万円が必要となります。
※会社と異なり、公証人による定款認証の手続きは必要ありません。
※ 設立に関して、経済産業省の認定や許認可は必要ありません。
下記も併せてご確認ください。