株式会社設立
費用
費用内訳 |
設立を当事務所に依頼した場合(最短3日で設立できます。) |
|
法定費用 |
登録免許税 |
150,000円 |
定款印紙代 |
0円(電子定款のため) |
|
定款認証手数料 |
52,020円 |
|
当事務所報酬 |
86,400円 |
|
合計 |
288,420円 |
※上記は一般的(発起設立・金銭出資)な設立の場合です。
募集設立・現物出資を希望される方はお問い合わせください
当事務所をご利用いただく利点
-
@電子定款認証に対応しておりますので40,000円の印紙代は必要ありません。
A会社設立まで完全代行致します。
会社設立するまでに必要な手続きを代行致します。(一部提携士業に委託します。)
1.発起人と役員の方の全員の実印・印鑑証明書の準備
2.会社実印の作成
3.出資金の払い込みのみです。
B会社設立日をご希望日にて承ります。(但し実務上不可能な場合はあらかじめご説明致します。)
C税理士・弁護士などのご紹介
会社設立後、ご希望により税理士・弁護士・社会保険労務士などの事務所をご紹介いたします。
株式会社の設立のメリット・デメリットは?
株式会社設立のメリット |
株式会社設立のデメリット |
社会的評価が高い 節税がしやすい 人材の確保に有利 事業承継を行いやすい 金融機関から融資が受けやすい 事業財産と個人財産が区別される 経営者・従業員のモチベーションがあがる |
事務作業が困難 赤字でも税金がかかる (例えば住民税最低7万円) 社会保険の加入が義務 (その分費用がかかる) 税理士を雇う費用がかかる (決算や税法が複雑な為) |
株式会社とは
株式を発行することによって資金を集め、それを元手にして事業を展開する会社のことをいいます。
平成18年4月までは資本金1000万円以上、役員の人数を最低、取締役が3人・監査役1人そろえる必要がありましたが、平成18年5月の新会社法スタートにより、資本金は1円から、役員の人数は1人からで株式会社設立ができるようになりました。
さらに、株式会社設立手続も簡単になり、新会社法スタート前と比べると短期間で株式会社設立が可能になりました。
他の会社形態との比較についてですが、新会社法スタートにより、合同会社(LLC)という比較的簡単に起業できる会社形態もできましたが、株式会社は世の中によく知られていますし、株を発行して第三者から出資してもらうことも可能なので、将来大きく事業を展開したい方にお勧めの組織といえます。
こんな方は是非、当事務所にご相談ください
- 設立後にやるべきことなどについても相談したい
- なるべく早く起業したいが、何をすればいいのか?
- 会社設立まで費用はどのくらいかかるのか?
- 書類はどういうものを用意すればいいのか?どういう手続きが必要か?
- なるべく資本金の大きい会社をつくりたい
株式会社設立までの流れ・期間
一般的な会社設立の流れを説明します。
どんな作業や手続きが必要なのかを頭に入れて、計画的に設立を進めましょう。
1.会社の概要を決定
会社の設立を進める上での必要な事項を決めます。
発起人、役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、発行株式の総数や金額 など
2.類似商号、事業目的の適応チェック
同一の住所に同一の商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかを、会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。
3.印鑑の作成および印鑑証明書の取得
これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成しましょう。また、以後の手続きに必要なりますので、発起人や代表取締役等の印鑑証明書も取得しておきましょう。
4.定款の作成
定款とは会社の基本的なルールを記載した書類のことです。
5.定款認証
定款の作成が済んだら公証人役場で定款の認証を受けます。
6.金融機関へ資本金の払い込み
定款に定めた出資額(資本金)を出資者の名義で振り込みます。
振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙(支店名等が記載されているページ)、入金の確認が取れるページのコピーを取り資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作りましょう。
7.法務局へ登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
8.会社設立後の諸届け
税務署や社会保険事務所などへ各種届け出を行います