古物商許可
要約
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
こんな方へおすすめです。
- 古本屋をやってみたい
- リサイクルショップをやりたい
- 中古車販売事業をはじめたい
- ネットショッピング(販売だけの場合は除く)を行いたい
古物商許可のメリット
- お住まいの最寄警察署に必要書類を申請し、公安委員会から許可が下りれば、「古物商」となります。この許可の最大のメリットは“ズバリ”格安で中古品の仕入れが可能な市場へ参加可能になる事
古物商取得までの流れ
1、必要書類の準備(住民票、身分証明書、登記事項証明書、登記簿謄本など)
※住所地・本籍地管轄の役所、法務局等で取得
2、申請書その他添付書類の作成
3、営業所を管轄する警察署(生活安全担当課あるいは防犯課)に申請
※手数料19,000円
4、審査(営業所の実地検査含む)
※申請から許可が下りるまでの期間は通常40日ほどです。
5、古物商許可証の交付
(ホームページで古物取引を行なう場合は許可証の交付後公安委員会へ届出)
下記も併せてご確認ください。